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Q12.退職してからでもいままで加入していた健康保険の制度に継続して加入できると聞きましたが?
A.任意継続被保険者制度といって、継続して2か月以上健康保険に加入していた方が退職したとき、引き続き2年間個人で加入できます。(退職後20日以内に手続きが必要です。)
保険料は、退職時の標準報酬月額、またはその年に決められた報酬額の上限のいずれか低い方で計算されます。(退職時に前年度の所得が高く国民健康保険に加入すると国民健康保険料が高額になる方は、この制度を利用した方が良いと思われます。)
保険料は、退職時の標準報酬月額、またはその年に決められた報酬額の上限のいずれか低い方で計算されます。(退職時に前年度の所得が高く国民健康保険に加入すると国民健康保険料が高額になる方は、この制度を利用した方が良いと思われます。)
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