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Q2.私は夫と結婚して35年になりますが現在離婚調停中です。私は満60歳、厚生年金には加入したことはありませんが国民年金に40年間加入し未納期間はありません。夫は満64歳、厚生年金に40年間加入し現在年金受給中です。来月年金分割割合も含め、離婚調停が成立する見込みです。分割した年金はいつから受給できますか。
A.家庭裁判所が按分割合を定めただけでは、年金分割が実行されるわけではありません。まず、厚生労働大臣に対し、分割改定の請求をする必要があります。そして、分割を受けるあなたが年金を受給できるのは、あなたが年金の受給資格を満たした時からとなります。
満65歳前から老齢厚生年金を受けるには、あなた自身が厚生年金に1年以上加入していたことが必要ですので、あなたが実際に老齢厚生年金を受け取ることができるのは満65歳からとなります。
なお、あなたが分割改定の請求をするとその翌月から、現在のご主人の年金は減額となります。
満65歳前から老齢厚生年金を受けるには、あなた自身が厚生年金に1年以上加入していたことが必要ですので、あなたが実際に老齢厚生年金を受け取ることができるのは満65歳からとなります。
なお、あなたが分割改定の請求をするとその翌月から、現在のご主人の年金は減額となります。
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