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Q1.(求人票記載の労働条件は労働契約の内容になるか?)公共職業安定所を通じて人を採用した会社は、会社が安定所に出した求人票に記載した労働条件が労働契約の内容になるのではないでしょうか。
A.求人票は会社が職業安定所に出した求人広告のようなもの(申し込みの誘引)に過ぎず、求人票記載の内容はそのまま労働契約の内容になるとはいえません。
安定所を通じて採用する場合であっても、労働契約の締結に際しては、使用者は労働者に対して労働条件の明示をしなければならず、労働条件が求人表の記載内容と同一であったとしても、改めて労働条件を明示する必要があることを労基法第15条で定めています。
安定所を通じて採用する場合であっても、労働契約の締結に際しては、使用者は労働者に対して労働条件の明示をしなければならず、労働条件が求人表の記載内容と同一であったとしても、改めて労働条件を明示する必要があることを労基法第15条で定めています。
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