年度更新・算定基礎業務

事業主に代わって正確かつ迅速に事務処理します。
 
■労働社会保険の適用
■労働保険の年度更新
■社会保険の算定基礎届
■各種給付金、助成金の申請
■給与計算・賃金台帳の調整
 
  毎年原則として、7月10日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)概算確定保険料申告」(年度更新)、「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースも発生します。
  そのような場合、事業主が損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理には十分な注意が必要となります。
 また、事業主が申告・納付や届出を所定の期限までに行わないときには税金と同じように追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。
 社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。