長野県社会保険労務士会 登録・入会のご案内

1. 社労士の登録申請について

【登録・入会】

  社労士の資格を有する者が社労士になるには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に備える社労士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法第14条の2第1項)。登録には、社労士試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。 また、社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります(社労士法第25条の29第1項)。

  登録日は毎月1日と15日です。登録日の2週間前までに関係書類をご提出下さい (郵送またはご持参)。お手続きの際は、事前に県会事務局へお電話 (026-223-0811)を頂けますと幸いです。

【登録申請に必要な書類】

NO. 書類 必要数 備考
1 社会保険労務士登録申請書(様式第1号) 1通  
2 社会保険労務士試験合格証書の写し 1通  
3 従事期間証明書(様式第8号)※又は事務指定講習修了証の写し 1通  
4 住民票の写し(提出の日前3 ヶ月以内に市区町村から交付されたマイナンバーの記載のないもの)※コピーは不可 1通  
5 写真票(提出日前6ヶ月以内に撮影のもの) 1通 貼付する顔写真は、縦3cm、横2.4cm、背景無地、無帽、
正面向の鮮明な写真(白黒でも可)、裏面に氏名記入のこと
6 戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍(提出の日前3ヶ月以内に市区町村から交付されたマイナンバーの記載のないもの)※コピーは不可 1通 次のいずれかに該当する者のみ必要
(ァ)合格証書または事務指定講習修了証の氏名と住民票の
氏名が異なる者
(イ)通称併記を希望する者
7 通称併記願 1通 通称名の使用を希望する者
8 入会届(開業、勤務等) 1通 様式は県会にございます。

※「従事期間証明書」の記入につきましては、記入にあたっての留意事項をご参照ください。

実務経験の内容(従事した事務の具体的内容等)について確認を希望する場合は、従事期間証明書に必要事項を記入し(下書きで構いません)、連絡先を明記のうえ、連合会登録課あてにFAX(03-6225-4865)にてご確認をお願いいたします。

【登録費用】

登録免許税 30,000円(収入印紙) 収入印紙は、郵便局などでお買い求めください。
登録手数料 30,000円  
入会金 開業会員 100,000円 入会時にご納入いただきます
法人会員 100,000円
勤務等会員 100,000円
他県より異動 事務局へお問い合わせください。

2. 従事期間証明書の留意事項

従事期間証明書の留意事項については、こちらをご覧ください。

3. 社会保険労務士法人の登載について

社会保険労務士法人の設立と届出について

社会保険労務士法人は、社労士の業務を行うことを目的として、社労士が設立する法人であり、定款の作成、認証、出資金の払込み、その他設立に必要な手続が終了したのち、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
社会保険労務士法人は、その成立のときに、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の都道府県社労士会の会員となりますが、成立の日から2週間以内にその主たる事務所の所在地の都道府県社労士会を経由して「社会保険労務士法人設立届出書」を全国社会保険労務士会連合会に届け出なければなりません。
また、平成26年11月の第8次社会保険労務士法改正の実現により、平成28年1月1日に、社員が1人の社会保険労務士法人(以下「一人法人」という。)の設立等を可能とする規定が施行され、これまで2人以上の社員による設立が必須であった社会保険労務士法人について、社員が1人でも社会保険労務士法人を設立することが可能となりました。
1.社会保険労務士法人設立後に全国社会保険労務士会連合会へ提出する届出書類

【主たる事務所に関する届出】

  1. 社会保険労務士法人設立届出書(法人様式第1号)
  2. 登記事項証明書
  3. 定款の写し
    一人法人を設立した場合は、以下の書類を併せて提出してください。
  4. 社会保険労務士法人後継候補者届出書(法人様式第3号)
  5. 社会保険労務士法人後継候補者同意書(法人様式第4号)

【従たる事務所に関する届出】

  1. 社会保険労務士法人従たる事務所設置届出書(法人様式第2号)
  2. 従たる事務所の登記事項証明書
  3. 主たる事務所の登記事項証明書
  4. 定款の写し

【費用】

  1. 登載手数料 20,000円
  2. 都道府県社会保険労務士会への法人としての入会金、年会費

【社会保険労務士法人設立の届出にかかる留意事項】

社会保険労務士法人設立の届出とは別に、社会保険労務士法人の社員及び使用人である勤務社労士の登録事項にも変更が生じることになりますので、併せて変更登録の手続も必要になることにご留意ください。

【「社会保険労務士法人の手引」について】

全国社会保険労務士会連合会連合会のホームページでは、社会保険労務士法人設立までの概要をまとめた「社会保険労務士法人の手引」を掲載しております。社会保険労務士法人の設立をご検討される方は、会員専用ページの無料ダウンロードページよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

4. 長野県社会保険労務士会 年会費について

毎年ご納入頂きます。
年度の途中から入会された方は、月割で会費をご納入いただきます。

年会費
開業会員・法人社員会員 90,000円
法人会員 90,000円
勤務会員・その他会員 48,000円

◆ 各支部への入会について

長野県社会保険労務士会の会員になられますと、同時に各支部に所属いただき各支部の会員となります。現在、長野県には北信支部、東信支部、中信支部、諏訪支部、伊那支部、飯田支部がございます。(支部会費が別途必要になります。)