就業規則

市販の就業規則では不十分。
 
 企業の実態に即した「職場の憲法」を。
 就業規則は、労働基準法の規定により法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を使用する場合、事業主に作成が義務づけられる、いわば職場の憲法です。
 就業規則の内容は、労働基準法をはじめ、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続きによることが求められ、また個々の企業の実状にあったものであることが重要です。
 しかし、事業主のなかには、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実態と大きな食い違いが出て、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から指導叉は是正されたりするケースがよくあります。
 また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改正される都度これに適合させることが求められるため、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要でしょう。
 社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、企業の実態に合った就業規則の作成を行います。
 
 
 
 
 

こ相談により、就業規則に関連する諸規程の整備も行います。