総合労働相談所

 【総合労働相談所(完全予約制)】

 
 昨今の社会情勢を反映し、現在、個別労働紛争が増加する傾向にあります。
 このような状況の中で、長野県社会保険労務士会では総合労働相談所を設置した上で、労働者・使用者の双方から、解雇、賃金、セクハラ、人事・配置転換、労働契約及び労働時間等の個別労働紛争について無料で電話による相談に応じ、適切なアドバイスを行っており、相談者から好評をいただいております。
 相談を受けるのは実務経験豊富な社会保険労務士です。相談内容などについての秘密は守られます。
 また、当会では、個別労働紛争を解決に導くための機関として、「社労士会労働紛争解決センター長野」も設置しておりますので、こちらのご利用も併せてご検討ください。
 
 【 相談内容の例は以下のとおりです 】※2
  
 〇 労働者側から
・会社から、納得のできない理由で退職を迫られた。
・上司から、繰り返し叱責を受けて、精神的に参っている。
・残業代を払ってくれない。会社に請求したら嫌がらせを受けた。
・定年後の再雇用に際し、賃金が半分以下に減額された。
・同僚から繰り返しセクハラを受けている。上司に相談しても何もしてくれない。

 

 ○ 使用者側から

・新人職員に対する先輩社員の指導が厳しすぎる。注意しても態度が改まらない。
・業況悪化に伴い社員に対し賃金の引き下げを要請するも、話し合いの席についてくれない。
・社員が、インターネット上で会社の悪口を書き込んでいるらしい。
・社員が、就業時間中に私的な目的でパソコンを利用している。

 

 ※2 内容によっては相談をお受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

 『総合労働相談所のご利用について』

 1.相談の予約

   完全予約制です。上記の「相談を予約する」よりお申込みください。

 2.ご相談について

   方  法 : 電話(電話料金は相談者(お客様)にご負担いただきます)

   実 施 日 : 予約日の翌週水曜日(祝祭日等にあたる場合は翌々週の水曜日等)

   実施時間: ①12:00~12:40 ②12:50~13:30  ③13:40~14:20

   定  員 : 上記①・②・③で各1名 1日につき計3名(予約先着順)

   そ の 他  : ご相談はおひとりにつき1年度中1回とさせていただいております。