第40回労働社会保険諸法令関係事務指定講習の実施について

 本講習は、社会保険労務士法第3条第1 項(資格)の規定に基づき、社会保険労務士と
なるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年
以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が
要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務
経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、本講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するもの
と認められ、社会保険労務士法第 14 条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けるこ
とができます。
国家試験合格者で実務経験が2年に満たない方々は、この機会に本講習を受講されます
よう、受講のご案内を申し上げます。

【連合会ホームページ-講習のご案内-事務指定講習】
https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/229/Default.aspx